景品表示法「実質的変更をした国=日本製」という曖昧さ
一般消費者にとって、「日本製」と表示された商品にどんなイメージを持つでしょう?国内の工場で部品を作り、国内で組立している。そんなイメージではないでしょうか?
しかし原産国表示について定めている「不当景品類及び不当表示防止法」「公正取引委員会告示」「関税法」「不正競争防止法」の中の、昭和37年(1962年)に景品表示法に定められたのは下記ような基準です。
「原産国」とは、その商品の内容について実質的な変更をもたらす行為(実質的変更行為)が行われた国
―不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第四条第三号の規定
つまり“製品として機能するための重要な作業工程を行った場所”が原産国であると定めています。そのため、重要な部分の組立に主眼が置かれており、例えば部品の製造国は表示しなくても良く、また実質的変更を伴わない他の組立工程を国外で行い、重要部分と見なされる組立工程だけを日本で行って「日本製」と表示することも可能な状況です。
抜け穴に見えるこの曖昧な原産国表示基準は60年間放置され続けており、「日本製」「MADE IN JAPAN」という言葉の信頼性が揺らいでいます。
新しい「真の日本製」基準と国産比率を表示した新しいマークの提言
そこで、商標法によって腕時計のSwiss made表記を法制化したスイスの法律などを参考に、現在の景品表示法に準拠・補完しつつ、「製造」と「組立」の国内比率を付加した日本版の工業製品「真の日本製/新たな3基準」を策定し、また新基準を満たす製品には、独自の「国産比率付き製品マーク」を付与できる仕組みを創設しました。
この新基準によって原産国表示の曖昧なルールを明確にし、消費者へ『値段が少し高くても信頼できる』と感じていただくことができます。サプライチェーンの国内回帰により、環境負荷を低減させ、政府が掲げるSDGsや脱炭素、エシカル消費にも貢献できます。
これまでの“日本製”や“Made in JAPAN”を再定義し、スイス腕時計に関する「SWISS法」等を参考に、景品表示法にも準拠しつつ国内雇用創出や製造技術・サプライチェーン維持を主眼とした「真の日本製」マークを提唱します!
JPPが提唱する新しい「真の日本製」3基準
従来 | 基準1 国の定める「実質的変更をもたらす行為を行った国※1」が日本国である事(従来同様) |
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独自基準 | 基準2 原材料※2を用いて、製品構成部品※3の製造加工※4の70%以上※5を日本国内で行っている事 基準3 主要な製品構成部品の組立工程※6の70%以上※7が日本国内で行われている事 |
現在の法律ではこの基準2、基準3が明確にされていませんでした!
上記の3基準を満たす製品に
「国産比率付きJPP製品マーク」を表示
※1~7はこちらをご覧ください